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ドライブレコーダー規定

一越観光株式会社では、事故防止対策及びサービス向上の目的でドライブレコーダーを設置し運用しております。ドライブレコーダーの設置により、タクシー走行中の車外・車内の映像と音声を記録いたしております。なお、記録した映像と音声データは、法令に定められる場合を除き第三者に提供することはなく、使用目的以外には使用致しません。情報の取扱いに関しましては、株式会社チェッカーキャブ並びにチェッカーキャブ無線協同組合及びチェッカー無線営業委員会に加盟するタクシー会社車両の「ドライブレコーダー運用規定」に基づき作成した「一越観光株式会社ドライブレコーダー運用規定」に基づき厳重に管理・取扱いを行います何卒御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

第1条 目的

この運用規定は一越観光株式会社車両におけるドライブレコ-ダ-の設置、並びにこれにより記録された画像、音声及び運行情報の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用し、適切な事故処理、交通安全・犯罪防止及び乗客サービスの向上等に資するとともに、個人情報の保護を図るものとする。

第2条 定義

この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • ドライブレコーダー:一越観光株式会社車両の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
  • データ:ドライブレコーダーが収集した画像、音声及び運行情報をいう。
  • 管理責任者:ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいう。
  • 操作担当者:ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

第3条 ドライブレコーダーの設置

  • 一越観光株式会社車両の事故の原因分析及びヒヤリハット情報などの収集分析を行い、事故惹起者及び乗務員に対する指導教育に用いる目的で車両にドライブレコーダーを設置する。
  • ドライブレコーダーの撮影カメラは、一越観光株式会社の車両に設置する。
  • ドライブレコーダーの作動時間は、一越観光株式会社の車両運行時間帯とする。
  • ドライブレコーダーを設置した車両の車内外には、乗客から見えやすい場所に、カメラ及びマイクが作動中である旨の表示をするものとする。

第4条 管理責任者の責務

  • ドライブレコーダーの適切な設置運用、データおよび取り扱いを適切に行う為、管理責任者を置く。
  • 管理責任者は統括運行管理者とする。
  • 管理責任者はドライブレコーダーの適切な管理及びデ-タの漏洩防止を図る為、必要な措置を講じなければならない。
  • 管理責任者は、操作担当者にこの基準を遵守させなければならない。

第5条 操作担当者の責務

  • 操作担当者を、管理責任者が指定する運行管理者・事故管理担当者・人材教育係担当者とする。
  • 操作担当者は、この基準に基づき、ドライブレコーダー及びデータの適正な運用を図らなければならない。

第6条 データの取り扱い

  • データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体及びメモリ-カードに記録する。
  • 記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第7条に定める必要が生じた際に、操作担当が本体から取り出し、営業所に設置している解析・保存装置に保存する。
  • メモリーカードは、第7条に定める必要が生じた際に、操作担当者がメモリーカードに記録されたデータを営業所に設置している解析・保存装置に保存する。
  • 解析・保存装置の操作は管理責任者及び操作担当者に限定するものとする。
  • 解析・保存装置に保存されたデ-タは万が一の消失に備えバックアップ用保存装置にバックアップを行なうものとする。
  • 解析・保存装置についてはセキュリティ対策としてネットワ-ク接続及びインタ-ネット接続は行わない。
  • 保存されたデータは、第7条に定める場合を除き、他の記録媒体に複写してはならない。
  • データを乗務員の安全研修等に使用する場合、特定の個人を識別可能な個人情報は、管理責任者の責任において識別不可能な状態に加工する。また、個人情報保護条例に基づく開示請求により本人に開示する場合には、本人以外の個人情報は、一越観光株式会社の管理責任者の責任において特定の個人を識別不可能な状態に加工する。
  • 解析・保存装置に保存されたデ-タは、保存の必要がなくなった場合は速やかに消去しなければならない。

第7条 データの利用及び提供等の制限

  • データは次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。また、法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、第2条に定める者及び乗務員以外の者にデータの閲覧、貸与及び複写提供(以下「提供等」という)をしてはならない。
    • 事故・トラブル等の確認及び事故分析、原因究明
    • ヒヤリハット情報の収集
    • 安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用
    • ドライブレコーダー導入車両による安全運転指導の実施
  • 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、提供等を行うことができる。但し、個人情報を使用する目的に公益上の必要がある場合や当局から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり、提供データに個人情報を記録された本人の権利利益を侵害する恐れがないと認められる場合に限る。
    • 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会に応じて提供する場合
    • 事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社及びその代理店、捜査機関に提供する場合
  • 操作担当者は、管理責任者承認のもと前項の規定による提供等を行った場合、その理由、期日、相手方の名称等を記載した「ドライブレコ-ダ-外部閲覧・提供記録簿」(様式第1号)を作成し、保存するものとする。

第8条

この規定に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及びデータの取り扱いに関し必要な事項は管理責任者が定める。

附則
この規定は平成29年8月16日から施行する。

改訂第2版:平成30年8月1日
この規定は平成30年8月1日から施行する。

改訂第3版:2020年2月17日
この規定は2020年2月17日から施行する。

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